◤平面図の作成でつまずくケースは非常に多くあります。本記事では、図面の基本構成から記載ルール、よくある不備のポイントまで、許可取得の観点から分かりやすく解説します。
カラオケ導入のナイト業(スナック・バー・キャバクラ など)開業では「平面図」の作成が必須ですが、なんとなく作成してしまい修正になるケースも少なくありません。図面の考え方を誤ると許可が下りない原因にもなるため注意が必要です。本記事では、基本から実務上の注意点、記載例まで分かりやすく解説します。
1. 平面図とは何か?
平面図とは、営業所の構造を上から見た形で示す図面のことです。
単なるレイアウトではなく、営業許可の判断に必要な情報を正確に示す必要があります。
2.平面図に必要な主な要素
・客室の位置
・広さ
・調理場の区分
・出入口の位置
・カウンターやテーブル配置
・カラオケ機器の位置(※別図面の場合あり)
誰が見ても同じ認識になる図面であることが重要です。
3. なぜ平面図が重要なのか?
平面図は許可判断に直結する重要な資料です。
よくある誤解
・「だいたい分かればOK」
・「内装業者の図面で代用できる」
記載内容が不十分だと修正対象になるケースが多く見られます。
4. 実際の平面図(記載例)

➡️| 01【平面図】カラオケスナック_記載例_fp_page-0001
⚠️|このレベルまで記載しないと、修正対象になるケースがあります
5. 平面図作成でよくあるNG例
① 客室と調理場の区分が曖昧
境界が明確でないと営業形態の判断ができないケースが多く見られます
② 面積の整合性が取れていない
求積図とズレると再提出になるケースが多く見られます
③ 設備の記載漏れ
・出入口
・カウンター
・トイレ位置
見落としによる修正が発生するケースが多く見られます
6. 自分で作成できるのか?
結論として不可能ではありませんが、以下の理解が必要です。
・法的要件の理解
・図面の整合性
・警察対応
一度で通すことを前提に考えることが重要です
7. まとめ
平面図は単なる図面ではなく、許可取得の可否を左右する重要な書類です。
📍見た目だけでなく、法的要件を満たした正確な記載が求められます。
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ナイト業(スナック・バー・キャバクラなど)開業に必要な許可一覧|営業形態ごとの違いをかりやすく解説 GSC-A002
発行元:アングラーノ行政書士事務所
監修:行政書士 岡 裕也| 全国対応
本記事は、開業支援の実務経験に基づき作成しています。
公開日:2026年03月01日
最終更新日:2026年04月01日 / GSC-A001
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